土地に関する基本理念を見直し、所有者不明土地(不明地)対策などを盛り込んだ改正土地基本法が3月27日、参議院本会議で可決、成立した。施行は4月1日。

ー中略ー

同法は89年、バブル期の地価高騰などを受けて定められた法律。土地の所有と利用についての国の理念を示し、投機の過熱を抑止することに重点が置かれていた。しかし近年、人口の減少と偏在などにより、不明地や管理不全土地が急増して社会問題化。方向性の転換による対応が求められていた。

そこで同法改正案は土地についての視点として、従来の「所有」「利用」に加え、「管理」を新たな柱に据えた。土地所有者は管理に関して一定の責務を負うことを明記し、土地の有効な利活用も促していく。また、政府による「土地基本方針」の策定も新たに規定し、土地に対する国の姿勢を集約して明文化。併せて、不明地等の所在する自治体と近隣地域に求められる役割についても周知を目指す。

以上、住宅新報webから引用。

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