利用されていない空き家や別荘などに課税する「空き家税」。空家の利活用を促進する目的で京都市が導入を目指していますが早ければ令和8年度に全国で初めて導入される見通し。こういった課税をする場合は総務大臣の同意が必要になるようですがその辺りもクリアしているみたいです。

趣旨としては利用されていない空き家や別荘などに課税することで活用を促そうという事で、去年3月には必要な条例が成立済。

具体的には空き家などの所有者に対し、家屋の評価額の0.7%を課税するそうですが、固定資産評価額が100万円未満の資産価値の低い家屋は税の導入から5年間は対象外にするとしています。

今回の「空き家税」に似たような税金としては、静岡県熱海市が「別荘等所有税」を軽井沢町は「家屋敷税」を導入していますが、これらはセカンドハウスや別荘が対象で、全国的には広がっていく気配はなかったのですが、空き家税は空家対策にも費用が必要と言う理由で導入しやすい税金のような気もします。

使わない空き家を所有している方には早めの処分をお勧めします。