「使いみちが無い」「売れない」「貰ってくれる人も居ない」等々、そういった処分に困っている土地は、所有者不明土地の予備軍と言われていますので、そういった不要な土地を国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」が今月(4月27日)施行されます。

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば誰でも申請できる制度になっていますが、引き渡すためには法務大臣(窓口は法務局)の承認が必要で、さらに負担金の納付が必要です。とはいえ、不要な不動産を手放すことが出来るのは有難いです。

ただし、どのような土地でも良いわけではなく、隣地との境界がハッキリしていることや土地上に建物などが無いことが要件なので場合によっては負担金以外に費用が必要になりそうです。

しかし、この制度は購入した本人が子や孫に相続させない為には利用できない制度のようですから、そういった方は別の解決方法を探す必要があります。