11月に入り、今年も残すところあと2カ月弱となりました。

原則として毎年1月1日の所有者に対して固定資産税や都市計画税が課税されます。

つまり年が明けるとまた固定資産税などの課税負担が発生することになるわけです。
※実際には5月ごろ納付書と言う名の請求書が届きます。

税額が幾らでもない方は、そのまま所有していても良いと思いますが
ある程度の税額になってしまう方には早めに行動することをお勧めしたいです。

先々、相続などが発生した時に不要なものだけ相続しないというわけにはいかないのは
皆様もご存じのとおりです。無駄な税金や相続トラブル回避のためにも不要な不動産は
早めの処分をご決断ください。