2月27日付けの読売新聞の第1面より

空き家対策を進めるため昨年成立した空家対策特別措置法(空き家法)が
一部施行された26日、国土交通省と総務省は撤去や活用促進を進めるため、
空家の判断基準を「1年間を通して使用されていない建物」とする基本指針
を公表した。

同法ではこのうち、近隣に危険や迷惑を及ぼす「特定空き家」について、
市区町村に解体の指導や勧告、行政代執行を行う事を認めており、
両省は同法が全面施行される今年5月下旬までに「特定空き家」の
判断基準を定める方針・・・・・・

解体指導や勧告・行政代執行の根拠法の整備をすすめるようです。

1年間を通して使用されていない事について、電気やガス・水道などの
使用状況や住民票、所有者の主張などを通して実態調査を行い、
「空き家」か否か判断するようです。

また「特定空き家」は①倒壊の危険がある②ゴミの不法投棄が有る③景観を損なっている
等としていて今後より詳細な基準を策定するそうです。

私が仕事で行動する圏内でも倒壊しそうな建物の数は片手では足りませんし、
すでに屋根が崩れ落ちている建物も有ります。

ところで、倒壊しそうな建物に人が住んでいる場合は居住者に対して
退去命令まで出るのでしょうかね?