空家対策特別措置法に基づく危険空き家の判定について一つ疑問が・・・

一戸建ての場合、害虫(シロアリなど)が発生しそうなゴミ屋敷にも
危険空き家を適用する可能性が有る旨の記載を見ましたが、
例えば、マンションならどうなるのか?

確かに、シロアリ発生や倒壊する可能性は低いのかもしれませんが
火災の危険はつきまといます。
各住戸は繋がっていますから近隣からするととても迷惑な存在です。

この場合、マンションの一住戸は危険空き家として認定し所有者に対し
改善命令などは出るのでしょうか?

もし、隣接住戸や階下住戸が火災になった場合、自身が所有する
住戸の売却は更に難しくなり管理費用・税金負担の長期化は、
避けられないでしょう。

その前に処分を検討してみては如何でしょうか?