2023年に施行予定の新法について考えてみます。

まず、結論から申し上げますと”ハードルが高い”と思いました。

それではこの制度を利用する要件をザックリ書き出します
1.相続または遺贈(相続人に対してされた遺贈に限る。)により土地の所有権の全部または一部を取得した方に限る
2.共有者がいる場合は、共有者全員で行う必要がある
3.審査に必要となる実費を考慮し定められる手数料を支払う
4.以下の場合はこの制度を利用できない
あ)建物が有る土地
い)他人が使用している、使用する予定が有る土地
う)境界が明らかでない土地、帰属や範囲が明らかでない土地
え)一定基準の崖などを含み、管理費用や労力が多大になる土地
お)工作物や車両・樹木などその他有体物が有り通常の管理が出来ない土地
か)地下に除去しなければ通常の管理が出来ない有体物が有る土地
等々
5.10年分の管理費相当の負担金の支払い

つまり、捨てたい不動産を購入した本人は利用できず、その相続人が取得後に利用する制度ですので子供や孫に迷惑をかけたくない現在の持ち主が対策として利用できる制度ではなさそうです。

さらに建物や倉庫などの建物が有る場合は解体しなければなりませんし、一定基準以上の崖を含んでいるとダメ。
土地の境界が明らかでないと境界確定をしなければならないので解体費用や境界確定費用が必要になるケースも・・・
この制度を利用するにも結構お金が必要になりそうです。

要件を読むと「平坦地」で「土地の境界がハッキリ」してて「更地」で・・・
無料なら誰かが貰ってくれそうな気もします。