ご存知の方も多いとは思いますが、念のため。

不動産の固定資産税(都市計画税)は1月1日の時点で登記されている所有者が納税義務者になります。つまり使わない不動産の納税義務が間もなく発生することになります。

使っている不動産でしたらそれは当然の事ですが、不要な(買手も付かず、自分で使う予定もない)不動産の税金を払うのは例え数千円でも気が重いものです。

不動産は、不要になったからといって捨てることは出来ません。そこで、せめて建物だけでも解体して課税から逃れようと考える方も居ると思いますが、土地の固定資産税等は建物を解体すると約6倍に増えることが有ります。(正確には、土地の税金は建物が有る場合に6分の1程度まで減額されている場合が有ります。これが無くなります)つまり解体すれば良いというものではありません。

一方で使っていない建物の場合には、建物が有ったとしても土地の税金6分の1の制度自体を見直すような話もありますので、売れない(換金できない)・使わない不動産はマイナス資産化する可能性がより高くなります。

以前は不動産ならどんなものでも価値が有った(売れた、貸せた)時代も有ったかもしれませんが、今はそうではありません。