相続を受けた所有者に連絡がつかないなどの理由で活用が困難になっている所有者不明土地の解消に向けて法整備が進みそうです。相続人同士が遺産分割を決めるまでの協議期間を10年で制限し、その後に売却や賃貸が出来るようにする法改正を検討しているそうです。

これは恐らく複数いる相続人のうちの何人かが連絡取れないなどの理由で相続や活用が進まない場合の問題解決方法として役に立つルールになると考えられます。当社にも相続の処理が進まず利活用が出来ない不動産の相談が有りますのでそういった方には(法整備が何年先になるか判りませんが)朗報ではないでしょうか。

でもこれは利用価値がある不動産(自己使用したい又は売却できる不動産)について利活用の為の障害が減る話で、利用価値が見出せず持て余している不動産や売りたくても買い手が居なくて売れない不動産は今回の話にはあまり関係が無さそうです。このような不動産の根本的な解決方法は、まだまだ先になりそうです。